若者雇用促進法により募集主に固定残業の明示が義務化されました。
改正青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)が2015年10月1日から施行されました。その結果、時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度(固定残業制)を採っている事業主は、募集・採用に当たって固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することが義務化されました。
2016年12月からは、この法令の趣旨に沿って以下の①~③の記載を義務づけられています。
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
そのため、以下のような記載では求人広告に掲載できなくなります。
×月給 300,000円(固定残業代30時間分を含む)
×基本給 230,000円 固定残業代 70,000円
⇒上記の2例とも、固定残業代は何時間分のみなし残業時間なのか不明確です。みなし残業制度を導入するためには、基本給と固定残業代を明確に分け、かつ、固定残業代は何時間の残業時間に相当するかまで定めておく必要があります。
正しい表記の事例は以下の通りです。
○基本給 230,000円 固定残業代(30時間分)70,000円 超過分別途支給
○基本給 300,000円(うち70,000円分は月に30時間分の時間外勤務手当、深夜勤務手当、求人勤務手当の合計に相当し、実労働時間および手当がそれに満たない場合でも支払うものとします。超過分は別途支給します。)
固定残業制を採られている事業主様には、ご協力を宜しくお願い致します。詳しくは、以下の全国求人情報協会のHPから資料をダウンロードできますので、ご確認下さい。
https://www.zenkyukyo.or.jp/company/koteizangyou.php
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