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厚生労働省より、地域別最低賃金の改定が発表され、
2019年10月1日より
香川県の最低賃金は
時間額(時給) 818円 に改定されます。
※市町村にかかわらず、香川県全域にて適用されます。
※年齢・雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が定められているものがあります。(現在審議中のものもアリ)
※全国地域別の各最低賃金はこちらよりご確認下さい。
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【香川県の最低賃金に関するお問い合わせ先】
香川労働局 労働基準部 賃金室
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 3階
TEL:087-811-8919
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
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