お知らせ

【2019年10月1日より】最低賃金が変更になります


2019年9月18日(水)

 

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厚生労働省より、地域別最低賃金の改定が発表され、

 

2019年10月1日より

香川県最低賃金

時間額(時給)  818円 に改定されます。

 

※市町村にかかわらず、香川県全域にて適用されます。

※年齢・雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が定められているものがあります。(現在審議中のものもアリ)

※全国地域別の各最低賃金はこちらよりご確認下さい。

 

 

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【香川県の最低賃金に関するお問い合わせ先】
 香川労働局 労働基準部 賃金室
 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 3階
 TEL:087-811-8919

 ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/

 

または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。

 

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